衛生マーク |
全日本貸おしぼり協同組合連合会で定めた厚生労働省の指導基準(環境衛生指導基準157号)に合格した事業所に対してのみ使用を許可する、全国共通のマークです。 |
衛生基準(厚生労働省 環境衛生局 通達 第157号) |
- (1)変色及び異臭がないこと
- (2)大腸菌群が検出されないこと
- (3)黄色ブドウ球菌が検出されないこと
- (4)一般球菌は、おしぼり1枚あたり10万個を超えないこと
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検査法 |
- (1)官能検査:おしぼりを広げ、不潔な変色及び塩素臭以外の不快な臭気をしらべる
- (2)細菌検査:試料を抽出し、培地にて培養させて細菌数を算定する
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